愛知県名古屋市西区にある県道106号鳥ヶ地名古屋線で、車に対してあおり運転する自転車乗りが出現しました。
DQN自転車乗りは片側1車線の道路で後続車が追い越せないように真ん中を走行するなど妨害運転をし、追い越そうとする車に蹴りを入れようとするなど非常に危険な様子が動画で報告されています。
被害にあった報告者は既に警察に通報済みとのことで、警察が全国的に自転車の違反取り締まりを強化している中、今後どのように動いていくのか注目が集まります。
ちなみにセンターラインが黄色(追い越し禁止場所)で有ったとしても、軽車両を追い越すことは可能です。
また、30km/h制限の原付は軽車両では無いので追い越し禁止場所で追い越すことは違反です。
※追記
妨害走行していた自転車乗りが逮捕されました。
こんなヤバい奴は早く検挙してくれ。
でも、されたところで繰り返しそう…
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車の走行を妨害するDQN自転車乗りの動画
通報済みです
— へいへい (@heiheii1991) October 13, 2022
クラクションを鳴らした前方の車に向かって蹴ろうとしたりと、非常に危険で悪質で身勝手な行為#拡散希望#危険運転 #自転車 pic.twitter.com/Al5kXsTW4C
センターラインをオーバーしてますが、状況が状況なだけにやむを得ず追い越しました。
— へいへい (@heiheii1991) October 14, 2022
申し訳ありません。
道路交通法 第三十条 追越しを禁止する場所
車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
- 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾こう配の急な下り坂
- トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
- 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
あおり運転の自転車が出現した場所
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