運転中に携帯電話の使用が禁止されているのは当然免許を持つ運転手ならご存じだと思います。じゃあ、Bluetoothヘッドセットやハンズフリー機能を使って通話すれば違反で取り締まりうけないから安心だと思っていましたよね?
そう。オレもつい先日まで画面を注視、手で端末を触っていなければ違反にならないと思っていました。
しかし、WEB上にはハンズフリーでも違反になるとか、道路交通法には引っかからないけど都道府県の条例で禁止されているという情報がわんさか出てきて、ハンズフリー通話でも取り締まられた人まで居る模様。もうこれは直接警察に問い合わせた方が早いよね。
というわけで、警察に直接問い合わせてみました。
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運転中の携帯電話使用は道路交通法で制限されている
まず、そもそも運転中の携帯電話使用はどこまでが制限されているのか範囲を再確認しましょう。
停止しているときを除き、携帯電話用装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)、を通話のために使用し、又は画像表示用装置(ナビとかモニター)に表示された画像を注視しないこと。
参考:道路交通法 第51条 5の5
要約すると、手で持たないと通信することが出来ない装置を通信に使う事と画面を注視する事が違反になります。
携帯電話やスマホは音声認識機能以外は基本的には手で保持して操作しないと通信することは難しいので、これに該当します。
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・携帯電話の操作
・画面を注視
上記の2つが携帯電話使用等違反に該当します。
ということは、ヘッドセットやハンズフリー機能を利用すれば運転中に携帯電話で通話することは全く違反ではないと言うことです。
しかし、ここから先が色んな情報が錯綜しているところです。
2019年12月1日から罰則が強化
2019年12月から運転中にスマホ操作を行う「ながらスマホ」運転の罰則を強化し、厳罰化されます。
12月からは携帯電話の使用で交通に危険を生じさせた場合は、即免停という非常に重たい罰則が適用されます。
罰則や違反点数などが従来の罰則に比べ、約3倍以上の厳しい物になるので、今後は飲酒運転並みにスマホ操作には気をつける必要があります。
2019年12月から厳罰化される内容
- 運転中の通話や画面注視する違反「携帯電話使用等(保持)」:違反点数「3点」反則金「普通車:18,000円」
- 通話や注視により交通の危機を生じさせる違反「携帯電話使用等(交通の危険)」:違反点数「6点」罰則「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」
改正施行令では、運転中のスマホでの通話や、スマホやナビなどの画面を注視する違反「携帯電話使用等(保持)」で、違反点数が1点から3点になり、通話や注視により交通の危機を生じさせる違反「携帯電話使用等(交通の危険)」では、2点から6点に引き上げられました。
「保持」での反則金はそれぞれ、「大型車:7,000円 → 25,000円」「普通車:6,000円 → 18,000円」「二輪車:6,000円 → 15,000円」「原付車:5,000円 → 12,000円」と、大幅に増額されました。
また違反を繰り返した場合は反則金の納付で刑事責任を免れる「交通反則通告制度」ではなく、刑事手続きで「6月以下の懲役または10万円以下の罰金」が適用される可能性があります。
「交通の危機」では最初から「交通反則通告制度」の適用から除外されていて、刑事手続きで「3月以下の懲役または5万円以下の罰金 → 1年以下の懲役または30万円以下の罰金」へと罰則が重くなりました。
違反点数が6点以上になると免許停止(免停)となります。
都道府県の条例でハンズフリー通話が禁止されているという情報
ここからが問題となっているハンズフリー通話も違反だと言われている情報になります。
何故ハンズフリー通話が違反だと言われているかというと、道路交通法には抵触しないけど都道府県の条例で禁止されていて、この条例に違反すると安全運転義務違反(点数2点・反則金9,000円)で取り締まりをうけるという法解釈のようです。
とりあえず、都道府県の条例を見てみましょう。今回は首都東京と横浜がある神奈川県の条例を見てみます。
東京都の道路交通規則
第8条 車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
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(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
参考:東京都道路交通規則第8条
神奈川県の道路交通規則
第11条 運転者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。
-
(5) 大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
大切なのは安全な運転に必要な音・声が聞こえる状態という事
上記の条例を読めば確かに運転中にイヤホンを利用する事自体が抵触するように捉えてしまうのも分からなくは無いです。でも、超端折ってない?
あくまで安全な運転に必要な音・声が聞こえる状態を保ってねという内容です。イヤホンや大音量で音楽を聴いたり、通話を行ってはいけないという事では無いです。
安全な運転に必要な声や音というのは何?
具体的にはクラクション(警音器)や緊急走行車両のサイレン、警察官によるアナウンス・指示が該当します。
大音量で音楽聴いていたり、イヤホンで外部の音を遮断しているとクラクション鳴らされても分からないし、緊急車両が近くに居ても気がつけなくてとても危険なのでこの様な決まりがあります。
ちなみにこの条例がある都道府県は以下の通りです。
現在35の都道府県で実施されているようです。
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北海道 / 宮城県 / 福島県 / 新潟県 / 茨城県 / 群馬県 / 千葉県 / 埼玉県 / 東京都 / 神奈川県 / 山梨県 / 長野県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 静岡県 / 岐阜県 / 愛知県 / 奈良県 / 和歌山県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 岡山県 / 鳥取県 / 香川県 / 徳島県 / 高知県 / 愛媛県 / 福岡県 / 大分県 / 長崎県 / 宮崎県 / 鹿児島県 / 沖縄県
ハンズフリー通話は警察の法解釈では「違反では無い」
結局法律や条例がどうなっているか、オレはこうやって解釈するよって言ってたって意味が無いです。日本で取り締まりを行っていて、実際に現場で違反切符を切っているのは警察です。
それなら、弁護士や法律家に聞いて回答を得てもしょうが無いので神奈川県警察の交通相談センターに直接問い合わせてみました。
神奈川県警察交通相談センターの回答
Q:運転中のハンズフリー通話は違反になるのか?
A:ハンズフリーの場合は規制の対象では無い。手に持って画面を操作したり、スイッチを操作したり手を使う事が違反。ハンズフリーは手を使うことは無く、通信機そのものを手に持っていると言うことではないのでこれは規制の対象では無い。
Q:ハンズフリー通話が道路交通法では無く、都道府県の条例で禁止されているというのは本当か?
A:この条例はハンズフリーというより、イヤホンを使って聞いたりすると言うところに一部各県の規制がかかっている。音量を異常に高い設定で聞きながら利用するという状況になったとき、交通の安全に関する音等が聞こえなくなる恐れがあるような使い方をしたときは各県の規則で禁止されている。よく、片耳ならイヤホン付けて良いですか等の質問があるが基本的には即違反にはならないが、問題は大音量で周りの音が聞こえにくい・聞こえない状態で運転していると違反になる。
Q:赤信号で停止中の携帯電話の操作は違反か?
A:それは道路交通法に抵触することはありません。停止中の場合は該当しませんし、規制の対象では無い。ただし、信号が青になり発信した状態でも操作を続けていた場合は即違反になるので操作を即中断しなければならない。
警察の回答:ハンズフリー通話は違反では無い。
警察の法解釈はほとんどオレと同じでした。結論としては上記の通りハンズフリー通話は違反では無いという事です。ヘッドセットやイヤホン利用でも周りの音が聞こえない等の状況で無ければ違反では無いようです。
また、神奈川県警察のホームページには以下の様な記載がありました。
Q3 ハンズフリー装置などを使って通話しても違反になるのですか?
A 携帯電話を手に持たず、ハンズフリー装置を使用して通話することは違反となりません。
参考:神奈川県道路交通法施行細則の一部改正について
話の内容的には全国どこでも考え方は一緒で違反になる事は無いという解釈でしたが、問い合わせ先はあくまで神奈川県警なのでその辺はご了承下さい。
ハンズフリー通話でもし違反切符を切られてしまった場合には上記の考え方を話して、すりあわせするのも手ですね。とはいえ当ブログでは一切責任を負いませんのでご自身の責任でご利用下さい。
オレは横浜なのでこれで心配すること無くハンズフリー通話が利用できるぞ!
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