今年2019年は全国指名手配されるほどの悪質なあおり運転や、盗難車でガスガンを撃ちながらあおり運転してくるといった、異常な運転が数多くネット上に公開され大きな話題となりました。
そのような危険なあおり運転が相次いでいることを受け、警視庁はあおり運転そのものを処罰できるように道路交通法の改正を進めることになったようです。
現在はあおり運転自体の規定や定義がないため「車間距離保持義務違反」「暴行罪」などを適用して取り締まっています。
車間距離保持義務違反は高速道路の場合、3ヶ月以下の懲役か5万円以下の罰金で、最長180日間の免許停止の処分の可能性があります。
暴行罪の場合、2年以下の懲役か30万円以下の罰金などが科される可能性があります。
警視庁はあおり運転について以下のように定義する方針のようです。
- 通行を妨害する目的で一定の違反によって危険が生じる恐れのある行為をした場合
- 上記の行為によって他の車を停止させた場合
違反内容の詳しい内容は今後検討されるようですが、飲酒運転などと同じようにあおり運転を行った場合も行政処分による免許取り消しの対象になる見通しとのことです。
あおり運転の定義はかなり難しいですが、車間距離を極端に詰めることや走行を妨げる行為があげられると思います。
ただしそれらの行為に対して、あおり運転をさせるためのあおられ運転で、後続車に道を譲らないという違反行為も多く目立ちます。
追いつかれている場合に道を譲らない場合は「追い付かれた車両の義務違反」として立派な道路交通法違反なので、あおり運転と同時に厳しく取り締まる必要があると思います。
今後様々な議論が行われると思いますが、少しでも公道が安全になる事を一自動車ユーザとして願っています。
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あおり運転 定義し罰則設ける法改正へ 懲役や免許取り消しも
危険なあおり運転が相次いでいることを受けて、警察庁は、あおり運転そのものを処罰できるよう道路交通法の改正を進めることになりました。懲役などの罰則を設け、免許の取り消しも可能になる見通しです。
警察庁は年明けの通常国会に道路交通法の改正案を提出することにしています。
参考:nhk.or.jp
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