2020年2月28日に、国土交通省は新型コロナウイルス感染対策で、2020年2月28日から3月31日までに車検の期間満了を迎える車両の有効期間を4月30日まで延長することを決定しました。
国交省によると、年度末の繁忙期に不特定多数の申請者が全国の運輸支局の窓口などに集中して混雑するため、感染拡大防止策の一環として有効期間を延長したとしています。
車検期間だけではなく、自賠責保険についても継続契約の締結手続きが4月30日を限度として猶予されます。
3月末までにはある程度新型コロナウイルス感染が終息していればいいのですが、その場合4月の各車検場は地獄のような混雑になりそうです。
こういうことができるのであれば、普段からインフルエンザ等の感染症の場合も有効期間延長して欲しいです。
別件ですが、本日日本損害保険協会が2019年度自賠責保険キャンペーンを開始し、フリーアナウンサーの宇垣美里さんを起用した動画を公開しました。
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自動車検査証の有効期間を伸長
自動車検査証の有効期間満了後も自動車を使用しようとするときは、国土交通大臣の行う継続検査を受けなければなりませんが、早急に感染拡大防止策を実施する必要があるとともに、特に年度末の繁忙期には不特定多数の申請者が全国の運輸支局等の窓口に集中するため、感染拡大のリスクが増大することから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を伸長することとし、本日付けで公示しましたのでお知らせします。
○対象車両
自動車検査証の有効期間が満了する日が、2月28日から3月31日までの自動車全て
○措置内容
自動車検査証の有効期間を4月30日まで伸長
○継続検査の手続き
対象車両については、4月30日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご使用いただけます。
なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。
○自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが4月30日を限度として猶予されます。
詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。
参考:mlit.go.jp
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