山形県でヤバすぎる条例可決「県民は1日1回笑え」

2024年7月5日、山形県議会本会議で、1日1回笑うことを努力義務とする条例が可決され、話題になっています。

この条例は、山形県議会自民党会派が提出したもので、県民に対し「1日1回は笑う等、笑いによる心身の健康づくりに取り組むよう努めるものとする」とする内容です。

なお、この条例は努力義務となっているため、1日1回笑わないことによる罰則はありません。

1日1回笑うことが条例になるのが令和か…

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条例の内容

(目的)
第1条 この条例は、笑いによる心身の健康づくりの推進に関し、県民笑いで健康づくり推進の日を設けるとともに、県、事業者及び県民の役割を明らかにすることにより、明るく健康的な県民生活の実現に寄与することを目的とする。

(県民笑いで健康づくり推進の日)
第2条 笑いによる心身の健康づくりについて、県民の関心と理解を深めるとともに、笑いによる心身の健康づくりへの取組が積極的に行われるようにするため、県民笑いで健康づくり推進の日を設ける。
2 県民笑いで健康づくり推進の日は、毎月8日とする。

(県の役割)
第3条 県は、この条例の目的を達成するため、健康、医療、福祉等に関する団体、笑いに満ちたまちづくりに取り組む者等と連携し、県民の笑いによる心身の健康づくりに関する意識の啓発に努めるものとする。

(事業者の役割)
第4条 事業者は、その業務の遂行に支障のない範囲内において、笑いに満ちた職場環境の整備等、従業員の笑いによる心身の健康づくりを推進するよう努めるものとする。

(県民の役割)
第5条 県民は、笑うことが健康にもたらす効果について理解を深めるとともに、 1日1回は笑う等、笑いによる心身の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。

(個人の意思の尊重等)
第6条 県、事業者及び県民は、この条例の実施に当たっては、個人の意思を尊重し、及びその置かれている状況に配慮するものとする。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

以上の議案を、地方自治法第112条及び山形県議会会議規則第13条第1項の規定により提出します。

提出者 渋間佳寿美
賛成者 伊藤香織 遠藤寛明 柴田正人

参考:pref.yamagata.jp

ネット上の反応

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執筆者 SOCOM

横浜生まれ横浜育ち!GTASAをきっかけに2006年1月にブログを立ち上げ、当時はGTASAを中心に紹介していました。その後、動画制作や写真撮影・編集、音楽制作等に興味を持ち始めて、広く深く様々なジャンルに手を出していきました。自動車、ゲーム関係、今日のプリウス系が得意なのでその分野で読者の皆さんの役に立つ記事を書いていきます。

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