愛知県警の厳しい歩行者妨害取締に納得いかない運転手がドラレコ動画公開!これは妨害してる?してない?

愛知県岡崎市明大寺町にある名鉄東岡崎駅前の横断歩道で、歩行者妨害で愛知県警に取り締まりを受けた運転手が公開したドラレコ動画が物議を醸しています。

動画を見ると、歩行者は横断歩道に向かって歩いていて、後方からクルマが来ていないか確認しています。

運転手は「歩行者が横断歩道に差し掛かってもいないのに捕まりました」とコメントしていて、確かに横断歩道を確実に渡るかどうかはわからず、歩行者の妨害にはなっていないように見えます。

自分が現場の歩行者だったと考えたとき、正直横断を妨害されたとは思わないと思いますが、道路交通法では「横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるとき」としか指定されていないため、現場の警察官の裁量次第で取り締まれてしまうのが現状となっています。

今回の取り締まりをしていた警察官は歩行者が横断歩道の周辺にいる場合は横断しようとする可能性がある歩行者と認識していて、歩行者が横断歩道周辺にいる場合は停止する必要があると考えているのかもしれません。

愛知では特に歩行者妨害の取り締まりが厳しい気がしますが、最近はどこでも歩行者妨害の取り締まりを重点的にやっている気がします。

先日、横浜市でも横断歩道直前で横断待ちしている歩行者がいて、歩行者を横断させるために停車したら歩行者がクルマに対して先に行けとアクションし、クルマが横断歩道を通過したら警察官が現れて取り締まりを受けていました。

現状では歩行者がどれだけ譲ろうと、車両側が先に行くと歩行者妨害となってしまうため、クルマを運転する際には横断歩道周辺に歩行者がいたら停止し、どれだけ譲られても先に歩行者を横断させるように心がけたいです。

警察官や場所次第で歩行者妨害の理解が異なる現状は好ましくないので、横断歩道を渡る際には手を上げている歩行者等を横断しようとする歩行者等とするなど、横断の意思がある歩行者を道路交通法でも明確にして欲しいです。

横断歩道の前で立ってるだけの歩行者も結構いるし、早く歩行者の横断時は挙手制にして欲しい。

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愛知県警に歩行者妨害で取り締まられたドラレコ動画

【歩行者妨害】ですか??RSQ3ドラレコ。取り締まり。

歩行者妨害に関する道路交通法

横断歩行者等の保護のための通行方法(横断歩道等における歩行者等の優先)

第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)

(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。(罰則 第百十九条第一項第二号の二)

歩行者の通行方法(横断の方法)

第十二条 歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。
2 歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。

(横断の禁止の場所)
第十三条 歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。

2 歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。

警察が取り締まりしていた場所

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執筆者 SOCOM

横浜生まれ横浜育ち!GTASAをきっかけに2006年1月にブログを立ち上げ、当時はGTASAを中心に紹介していました。その後、動画制作や写真撮影・編集、音楽制作等に興味を持ち始めて、広く深く様々なジャンルに手を出していきました。自動車、ゲーム関係、今日のプリウス系が得意なのでその分野で読者の皆さんの役に立つ記事を書いていきます。

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