自転車を「ちょっと避けて抜く」4月から違反に!反則金7000円・違反点数2点の新ルールを今すぐ確認

「自転車?ちょっと避けて抜けばいいでしょ」——その感覚が、2026年4月1日から明確な違反行為になります。

道路交通法の改正により、クルマが自転車の横を通過する際のルールが初めて明文化されます。これまで「できる限り安全に」という曖昧な義務しかなかったところに、「間隔が取れないなら徐行せよ」という具体的な条文が追加。違反すれば反則金と違反点数、悪質な場合は刑事罰の対象にもなります。

経過措置なし。4月1日から即適用です。「知らなかった」は通用しません。

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何が変わるのか?「なんとなく」に初めて罰則がついた

これまでの法律は「努力義務」だった

改正前の道路交通法第28条第4項には、自転車の右側方を追い越す際は「できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない」と定められていました。しかしこの条文、「安全」の基準が何も定められていません。

自転車の真横を時速60kmで通り抜けても、「安全だと思っていた」と言われれば取り締まりが難しい。実際、強引な追い越しによる接触事故が繰り返されながら、法律が機能しない状態が続いてきました。

今回の改正で新設される第18条第3項では、「十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度(徐行)で進行しなければならない」と明記されました。「間隔が狭いのに速度を落とさなかった」こと自体が、明確な法令違反になるのです。

なぜ今このルールが生まれたのか?「引き込み風」と「ふらつき」の対策

自転車の右側面への接触事故は近年増加傾向にあります。背景には物理的な問題があります。クルマが自転車の至近距離を高速で通り過ぎると「引き込み風」が発生し、自転車がバランスを崩すリスクがあることは交通安全の分野で広く知られています。

加えて自転車は、路面の段差や排水溝の蓋を避けるために急に右へハンドルを切ることがあります。この「予期せぬ動き」をカバーするための物理的な余裕として、一定の間隔が必要なのです。「ぶつからなければいい」という感覚の追い越しが、速度と距離の組み合わせによって事故を引き起こしてきた現実を、ようやく条文として書き起こしたのが今回の改正です。

追い越し時の間隔は1.5m必要?速度との組み合わせで判断する新基準

1.5mは「絶対」ではなく「目安」

「1.5mの間隔がないと違反」という表現をよく目にしますが、法条文に具体的な数値は書かれていません。警察庁の有識者検討会では欧州の事例を参考に「1mから1.5m」という数値が目安として示されています。「思いやり1.5m運動」を推進してきた愛媛県も、1.5mはあくまで条例の趣旨を具体化するための目安であり、絶対的な安全保証値ではないと説明しています。

大事なのは「何mを確保したか」より「安全な速度と間隔の組み合わせが確保できたか」という総合判断です。法律が求めているのは数値の厳守ではなく、安全の確保です。

「認識しているか否か」で変わる目安距離

目安距離については、自転車がこちら(クルマ)の存在を認識している場合は1m以上、認識していない場合は1.5m以上といった区別が参考情報として示されています。前方を走っていて明らかに後ろからの車に気づいていない自転車に対しては、より大きな間隔を取るのが安全です。

「間隔・速度・待機」の3択構造が法律上の正解

状況判断法律上の扱い
十分な間隔が確保できるそのまま通過🟢 問題なし
十分な間隔が確保できない徐行して通過🟡 速度を落とさないと違反
間隔も徐行も確保できない後ろを追従・待機🔴 無理に抜くと違反

自転車側にも新たな義務が課される

今回の改正はクルマ側だけに義務を課すものではありません。自転車側にも「クルマに右側を通過される際は、できる限り道路の左側端に寄って通行しなければならない」という義務が新設されます。違反した自転車には反則金5,000円が設定されています。

ただし、「自転車が左に寄らなかった」という事実は、ドライバーの無理な追い越しを正当化しません。自転車側の義務履行を待てない状況なら、引き続き後方で待機しましょう。

「この場面どうする?」自転車追い越し時の判断に迷うケース別対処法

ケース① 狭い道で対向車がいる場合

1.5mの間隔を確保しようとすると、狭い道ではセンターラインを越えて対向車線にはみ出さざるを得ない場合があります。しかしそこに対向車がいれば、正面衝突という最悪の事態を招きかねません。

この場合の正解は「追い越しをやめて自転車の後ろで待機」の一択です。対向車が途切れ、かつ十分な間隔が取れると判断できるタイミングまで待つ。「後ろで待つ」は弱腰でも非効率でもなく、法律が求める正しい運転行動です。

ケース② 自転車が道の真ん中を走っていて寄ってくれない場合

自転車側には左端に寄る義務が新設されますが、だからといってクルマ側が無理に追い越す根拠にはなりません。クラクションを鳴らして自転車を急かす行為は、道路交通法上「危険を防止するためやむを得ない場合」以外での警音器使用として、別途問題になる可能性があります。

自転車が自然に左へ寄るか、安全に追い越せる幅が生まれるタイミングを静かに待つのが正解です。

ケース③ 後続車が詰まって渋滞してきた場合

後ろが渋滞しているからといって、前の自転車を強引に抜いていい理由にはなりません。交通法規において、前方の安全確保は後方の状況より優先されます。

後続車がパッシングやクラクションで急かしてきたとしても、法的義務を果たしているドライバーに落ち度はありません。後続車のプレッシャーに屈して無理な追い越しをした結果の事故は、当然ながら自分の責任になります。

ケース④ 対向してくる自転車とすれ違う場合

今回新設される第18条第3項の適用対象は「同一の方向に進行している自転車等の右側を通過する場合」です。向こうから来る自転車とのすれ違いには直接適用されません。ただし一般的な安全運転義務(第70条)は引き続き適用されます。今回の新ルールの対象外というだけで、「何をしても構わない」ではない点を念のため押さえておいてください。

罰則はどうなる?いつから対象になる?

行政処分(反則金+違反点数)

車種反則金違反点数
普通車(四輪)7,000円2点
大型車(四輪)9,000円2点
二輪車6,000円2点
原付5,000円2点

違反点数の2点は全車種共通です。他の違反と合算されれば、免許停止への道が近づきます。大型車を運転するドライバーは反則金が最も高い点にも注意が必要です。

刑事罰(より重大な違反)

反則金を納めずに刑事手続きへ移行した場合、または危険度が高いと判断された場合には刑事罰の対象になります。

  • 間隔・速度のどちらも確保せずに通過した場合:3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金
  • 危険な通過によって事故を起こした場合:「過失運転致死傷罪」などに問われ、7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

経過措置なし!2026年4月1日から即適用

今回の改正には経過措置が設けられていません。2026年4月1日の施行と同時に、違反行為として取り締まりの対象になります。「知らなかった」「まだ周知期間中と思っていた」という言い訳は通用しません。

自転車への青切符導入でドライバーにもメリットがある

今回の改正のもう一本の柱が、自転車への青切符(交通反則通告制度)の導入です。2026年4月1日から、16歳以上の自転車利用者による信号無視や一時不停止などの違反が反則金の対象になります。

これはドライバーにとっても無関係ではありません。

  • 信号を守る自転車が増えれば、交差点での急な飛び出しリスクが下がる
  • 一方通行を守る自転車が増えれば、逆走自転車への対応に神経を使う場面が減る
  • 左端に寄る自転車が標準になれば、追い越しのタイミングを計りやすくなる

自転車の罰則強化は「自転車側だけが得をする改正」ではなく、道路全体の交通秩序を底上げするものです。ただし自転車側の義務が即座に浸透するわけではないので、しばらくは改正前と同じ走り方をしている自転車も多いはずです。新ルールに慣れるまでの過渡期こそ、ドライバー側が先にルールを熟知しておくことが安全につながります。

トラブルを回避!今日から変えたい4つの運転習慣

① 自転車を見たら「抜けるか否か」を意識的に判断する

これまでのように「なんとなく膨らんで抜く」という感覚的な追い越しが通用しなくなります。自転車を視認した時点で、「間隔が取れるか」「対向車はいないか」「速度を落とす必要はあるか」を意識的に確認する習慣を持ちましょう。

② 間隔が取れないときは迷わず「減速か待機」を選ぶ

「少し無理すれば抜けそう」という判断が最も危険です。間隔が不十分な状況での通過は、今後は違反です。迷ったら減速か待機。その判断が積み重なることで、大きな事故を防ぎます。

③ 自転車が左に寄ってきたら「追い越しのサイン」として活用する

自転車がこちらを視認し、左端に寄ってきたとき、それは「追い越してください」という意思表示の一つと解釈できます。このサインを活用して、安全に追い越せるタイミングを計りましょう。ただし自転車が左に寄っていても、対向車など他の安全確認を怠らないようにしましょう。

④ ドライブレコーダーを常時録画しておく

万一、自転車側から「幅寄せをされた」「危険な追い越しをされた」といったトラブルが生じた場合、ドライブレコーダーの映像が客観的な証拠になります。前方だけでなく後方も録画できるタイプが理想的です。新ルール施行に合わせて、録画設定を確認しておきましょう。

まとめ:自転車の追い越しルール改正で押さえるべき5つのポイント

  • 間隔が取れるなら通過OK・取れないなら徐行・どちらも無理なら待つ
  • 1.5mはあくまで目安。法律が求めるのは安全の総合判断
  • 違反すれば反則金+違反点数。悪質なら刑事罰
  • 経過措置なし。2026年4月1日から即適用
  • 自転車側にも左端への寄り義務と青切符が同時導入

「これくらいいいだろう」という感覚の追い越しに、今後は法的なリスクが伴います。クルマの維持費が上がる今だからこそ、違反による出費も避けたいところです。自動車保険の見直しとあわせてルールの再確認もしておきましょう。→ 自動車保険の保険料を安くする方法!一括見積もりで最大21社を比較するのが最短ルート

執筆者 SOCOM

横浜生まれ横浜育ち!GTASAをきっかけに2006年1月にブログを立ち上げ、当時はGTASAを中心に紹介していました。その後、動画制作や写真撮影・編集、音楽制作等に興味を持ち始めて、広く深く様々なジャンルに手を出していきました。自動車、ゲーム関係、今日のプリウス系が得意なのでその分野で読者の皆さんの役に立つ記事を書いていきます。

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