2019年4月19日、東京都豊島区東池袋で「トヨタ・プリウス」が暴走し、母子2名が死亡をはねて死亡させた罪を問われている、飯塚幸三(89)ですが、仮に実刑を受けても高齢が理由になって執行停止となり、収監されない可能性が高いという指摘が話題になっています。
収監されない可能性の根拠となっている「刑事訴訟法第482条」では、「懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者」について、「年齢70年以上であるとき」などに該当する場合は「執行を停止することができる」とされています。
今後最高裁まで裁判が長引いた場合、飯塚幸三は90歳を超えていると考えられますが、90歳になって始めて刑務所に入るという前例はないようです。
日本中が飯塚幸三に対するヘイトで溢れているように感じますが、今後いったいどのような方向に進むのでしょうか。
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池袋暴走事故の飯塚被告は実刑判決でも「執行停止」か
元神奈川県警刑事で犯罪ジャーナリストの小川泰平氏は16日、当サイトの取材に対し、飯塚被告が仮に実刑を受けても「年齢の壁」によって執行停止となり、「収監されない可能性が高い」と指摘した。
同氏は「今回、検察側は執行猶予判決が出ないように、執行猶予の付かない求刑4年を打つか、禁固3年を求めて(その結果)禁錮2年半になるという可能性もある」とした。だが、そこで「年齢の壁」があるという。小川氏は「実刑判決が出たとしても、刑事訴訟法428条を理由に、執行を停止する可能性がある」と指摘した。
参考:daily.co.jp
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