NHKの受信契約をめぐる訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、テレビを置く人に受信契約を義務付けた放送法の規定が「合憲」と判断した。1950年にできた受信料制度について、最高裁が憲法判断を示すのは初めて。
訴訟で男性側は「放送法で契約を強制することは、憲法が保障する契約の自由に反して違憲だ」と主張。テレビ設置者が承諾しない限り、契約は成立しないと訴えていた。
一方、NHK側は災害報道や全国の放送網など公共放送としての役割を強調し、「不偏不党を貫いて良い番組を放送するため、安定財源として受信料制度は欠かせない」と主張した。
一、二審判決は、放送法の規定は合憲と判断。「契約の自由を制約するが、公共放送の目的に合理性がある」とした。契約成立については、「未契約者に申し込んだ時点で自動的に成立する」とのNHKの主張は退け、裁判で勝訴が確定したら成立すると認めた。
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Twitter上の反応
NHKとの受信契約がなければ受信料払わなくてもよいと言うのは変わらんから以前とは変わらない!という話があったが、今回私が問題視するのは最高裁が「裁判で勝ったら契約成立でもええよ」つっちゃったことね。最高裁が、NHKに訴訟乱舞しろ、って言ったに等しい。
— モフ・トラックボーラー丁稚 (@Mofu_Master) December 6, 2017
NHK受信料訴訟の最高裁大法廷判決、1放送法の当該規定は合憲、2契約成立はNHK勝訴のとき、3支払義務はテレビ設置時に発生、ということなんですね。2については申込と同時に契約が成立するとの立場もありえたので、行政契約として興味深いところ。3は契約成立以前は不当利得が根拠なんでしょうね。
— 玉井克哉(Katsuya TAMAI) (@tamai1961) December 6, 2017
NHK受信契約訴訟
裁判長・寺田逸郎
合憲判断
よし、これで忘れない😼— ぼー れいん (@7os504M1XgBhcOS) December 6, 2017
NHK受信料訴訟の最高裁判決で重要な点は、NHKの主張である「契約を申し込んだ時点で契約成立」は否定され「勝訴確定で契約が成立」である点。成立してしまえばテレビ設置時を始期として遡って受信料を毟り取れるが、この場合「いつテレビを設置したか」はNHK側が証明しなければならない。
— モフ・トラックボーラー丁稚 (@Mofu_Master) December 6, 2017
受信料の起算日が「受信設備の設置日」はわかるんだけど、判決確定で契約が成立するって、いちいち訴訟しないと契約ができないって、すごくない?
もし訴訟が連発されはじめたら、それと同時にNHKをかたる あやしいハガキが いっぱい届きそうだわ。— 山崎はるか (@harusanda) December 6, 2017
https://twitter.com/yukidarumaTrade/status/938359652730814464
もう法律が古すぎだよ。
それにしても、訴訟したら契約して無くても契約と見なすって言うのは今後訴訟祭りになりそうだね。
そして、NHK関連の詐欺も一気に増えそう。
宅配便以外居留守が唯一の安全策になるね。
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