忘年会クラスター発生で会社は損害賠償義務を負う可能性!一般社員が勝手に実施した場合も会社や幹事に責任

いよいよ今年も年末が近づいてきていて、年末年始行事の計画する時期ですが、新型コロナウイルス感染症の第3波によって、連日1日あたりの感染確認数が過去最多を記録しています。

今年は多くの会社で恒例となっていた忘年会の中止や、オンライン忘年会という形での実施に切り替える方向に動いていますが、忘年会を強行する会社も当然あるようです。

もし、会社や上司主導で忘年会を開催し、「忘年会クラスター」が発生した場合、強制参加や自由参加を問わず、会社は安全配慮義務違反によって、感染した社員に対して損害賠償義務を負うことになる可能性があり、一般社員が同僚などと忘年会を実施した場合であっても、会社は使用者責任を問われる可能性があるようです。

また、主導者となる幹事も不法行為責任を問われる可能性があるようです。

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クラスター発生で主導者に不法行為責任

もし、会社や上司主導で忘年会が開かれ、「忘年会クラスター」が発生したら、法的責任はどうなるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。

Q.会社の忘年会で新型コロナウイルスの集団感染が起きた場合、会社や上司は法的責任を問われることがあるのでしょうか。全員参加が原則(事実上の強制参加)の場合と自由参加の場合とで違いはありますか。

牧野さん「会社は社員に対して、安全で健康的な職場環境を提供する『安全配慮義務』(労働契約法5条)を負っています。そのため、強制参加、自由参加を問わず、会社や上司が企画・実施した忘年会であれば、予防措置が不十分であること(注意義務違反)で新型コロナウイルスの集団感染が起きた場合は、会社は安全配慮義務違反により、感染した社員に対して損害賠償義務を負うことになるでしょう。

職場内の管理者ではない社員(一般社員)が企画・実施しており、予防措置が不十分であった場合は、企画・実施した社員が感染した社員に対して不法行為責任を負うほか、会社も『使用者責任』を問われる可能性があります。実際、会社の忘年会における同僚の暴力によるけがについて、会社の使用者責任を認めた裁判例(2018年1月22日、東京地裁)があります」

Q.忘年会クラスターの発生で業務に支障を来した場合、主導者は何らかの法的責任を問われるのでしょうか。

牧野さん「クラスターが発生すれば、業務に支障が出ることが通常予想できますので、主導者にはクラスターが発生しないよう、予防措置を十分に実施する義務があります。そのため、主導者が管理職かどうかにかかわらず、不法行為責任を問われる可能性があります。予防措置が不十分な場合には、主導者は不法行為責任の注意義務違反とされ、主導者に加えて、会社も使用者責任を問われるでしょう」
参考:news.yahoo.co.jp

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執筆者 SOCOM

横浜生まれ横浜育ち!GTASAをきっかけに2006年1月にブログを立ち上げ、当時はGTASAを中心に紹介していました。その後、動画制作や写真撮影・編集、音楽制作等に興味を持ち始めて、広く深く様々なジャンルに手を出していきました。自動車、ゲーム関係、今日のプリウス系が得意なのでその分野で読者の皆さんの役に立つ記事を書いていきます。

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