2017年10月1日から運用開始される新しい車検ルール「車両総重量1.1倍以下ルール」で実質社外ブレーキの取り付け、ブレーキチューンができなくなります。
「車両総重量1.1倍以下ルール」については以下記事にて解説しているので、まだ知らない方は先に見てください。
現状継続車検で重量測定はないので、しばらくは社外ブレーキを取り付けていても問題なさそうですが、新ルールに照らし合わせると社外ブレーキ取り付けの車両は重量を計測して、1kgでも増加している場合は車検に通らなくなります。
今回は今後構造変更申請や継続車検で重量測定が行われるようになったときに、社外ブレーキを取り付けている車両や、オーディオカスタムや外装カスタムで重量が1.1倍以上になってしまった車両でも、車検に通す対策方法を考えていきます。
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「車両総重量」と「車両重量」の違い
車検証に記載されている項目全ての内容を、正確に解説できる方は少ないと思います。
今回も「車両総重量」が見られるルールとなっているわけですが、「車両総重量」と「車両重量」との違いが今後ルールを対策する上で重要になってきます。
まずは「車両総重量」と「車両重量」の違いを明確にしておきましょう。
- 車両総重量:車両重量に乗車定員数の重さ(1人55kg)を足した重さ
- 車両重量:車自体の重量
参考までにBNR34の車両重量は「1540Kg」で車両総重量は「1760Kg」となっています。
車両重量(1540Kg)に定員4人(55×4)の重さを足して車両総重量(1760Kg)が計算されています。
定員を減らして車両総重量を減らす
社外ブレーキに変更している車両は1Kgでも重量が増えてしまうと車検に通らなくなることはわかったと思いますが、今回見られているのは「車両総重量」なので、定員が減れば減らした人数分重量マージンが稼げることになります。
BNR34のリアシートを外し、定員を2人に構造変更申請した場合、新ルールで見られるのは元々4人乗りで登録されている車両総重量「1760Kg」になります。
よって、定員を2人減らした場合110Kg重量を増やしても社外ブレーキで車検に通ることができます。
今回の新ルールは車重が増えた場合にブレーキ性能が足りないと危険だと言うことで運用開始されるようなので、定員が減った場合減らした分だけ重量が増えても問題はありません。
オーディオカスタムカーやエアロカスタムカーの場合も同様
ブレーキを変更していない外装をカスタムしまくって重くなってしまった車や、スピーカーやウーハーを積んで重くなってしまった車でも同じことが言えます。
ブレーキを変更していない場合は車両総重量の1.1倍までの重量増加が認められますが、それ以上はブレーキの性能証明が必要になってしまいます。
個人で性能証明を得るのはコスト面から難しいので、定員を減らして構造変更申請することによって重量マージンを稼ぐことができます。
定員を減らさないで社外ブレーキを取り付ける方法
定員を減らしてしまうのが最もコストがかからず手軽ですが、カスタムカーがファミリーカー兼用の場合はシートを減らして定員を減らすことはできないですね。
その場合はパーツ変更やアンダーコート剥がし等の従来からある軽量化が必要となってきます。
ただし、メリットとしては定員を減らすこと無く車検に通すことが可能になりますが、デメリットとしてコストがかかってきます。
場合によってはセカンドカーを購入した方が安くなってしまうかもしれませんね。
10月1日からどのように運用されるか注目
新ルールが10月から運用されます。
継続車検では現状重量測定はないので大丈夫だと個人的には思っていますが、継続車検・中古新規車検・構造変更申請全てにどのようにルールが適用されるのかは実際に運用開始されてからでないとわかりません。
カスタムカーに乗っているユーザは今後の動向に注目しましょう。
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