大阪府大阪市北区南森町付近で、幅寄せをしてくるタクシー(大阪 500 い 17-43)の後部座席に座る杖を持った高齢者男性が、笑いながら車を襲ってくる恐ろしい事件が発生したようです。
車を杖で襲われ壊された被害者は、事件の一部映像をTwitter上に公開しています。
高齢者が車を襲った後に、被害者は何度もパッシングやクラクションを鳴らし停車を促しますが、タクシーは何故か逃走します。
渋滞でタクシーが止まったところで、車から降りてタクシーの運転手と高齢者に「警察呼びますか」「止まって止まって」と伝えましたが、何故か「はい、さいならー」と言いながら逃走していきます。
これで運転手が気がつかなかったと言い訳するのはかなり厳しいと思いますし、一体なぜ運転手は逃走したのか謎がとても多い事件です。
エアガン乱射の次は、杖で車を襲いプロが運転するタクシーが加害者という酷い事件です。
これだけあおり運転や危険運転が事件になっているのに未だに辞められないというのは、中毒もしくは病気なのかもしれません。
ちなみに被害者が運転中のスマホ利用している事を指摘しているユーザが多数いますが、けが人や病人の救護や公共の安全維持のためやむを得ない場合は除かれています。つまり合法になる可能性が非常に高いです。
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タクシーから笑いながら車を杖で襲う老人の動画
https://twitter.com/_KiRi2KI/status/1173106401075318784
https://twitter.com/_KiRi2KI/status/1173107564000624641
https://twitter.com/_KiRi2KI/status/1173106406385274880
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携帯電話利用に関する道交法
第71条5の5(運転者の遵守事項)
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
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