池袋プリウス暴走事故・飯塚幸三が実刑判決でも収監されない可能性!高齢者は殺人し放題の無敵時代へ

2019年4月19日、東京都豊島区東池袋で「トヨタ・プリウス」が暴走し、母子2名が死亡をはねて死亡させた罪を問われている、飯塚幸三(89)ですが、仮に実刑を受けても高齢が理由になって執行停止となり、収監されない可能性が高いという指摘が話題になっています。

収監されない可能性の根拠となっている「刑事訴訟法第482条」では、「懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者」について、「年齢70年以上であるとき」などに該当する場合は「執行を停止することができる」とされています。

今後最高裁まで裁判が長引いた場合、飯塚幸三は90歳を超えていると考えられますが、90歳になって始めて刑務所に入るという前例はないようです。

日本中が飯塚幸三に対するヘイトで溢れているように感じますが、今後いったいどのような方向に進むのでしょうか。

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池袋暴走事故の飯塚被告は実刑判決でも「執行停止」か

元神奈川県警刑事で犯罪ジャーナリストの小川泰平氏は16日、当サイトの取材に対し、飯塚被告が仮に実刑を受けても「年齢の壁」によって執行停止となり、「収監されない可能性が高い」と指摘した。

同氏は「今回、検察側は執行猶予判決が出ないように、執行猶予の付かない求刑4年を打つか、禁固3年を求めて(その結果)禁錮2年半になるという可能性もある」とした。だが、そこで「年齢の壁」があるという。小川氏は「実刑判決が出たとしても、刑事訴訟法428条を理由に、執行を停止する可能性がある」と指摘した。
参考:daily.co.jp

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執筆者 SOCOM

横浜生まれ横浜育ち!GTASAをきっかけに2006年1月にブログを立ち上げ、当時はGTASAを中心に紹介していました。その後、動画制作や写真撮影・編集、音楽制作等に興味を持ち始めて、広く深く様々なジャンルに手を出していきました。自動車、ゲーム関係、今日のプリウス系が得意なのでその分野で読者の皆さんの役に立つ記事を書いていきます。

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