都心では当たり前のように利用しているパーキングメーター。駐車場に対して自動車の方が多い場所ではとても貴重な駐車スペースになります。
しかし、このパーキングメーターの利用方法を巡って様々な解釈が出てきています。そんなパーキングメーターに料金を支払う必要はあるのか?59分以内の料金支払いが可能な状態であればお金を支払う必要は無いのかも知れません。
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パーキングメーターとは?
パーキングメーターは300円の駐車料金を支払って、60分の間路上に駐車をする事が出来る機械です。駐車料金や時間は管理者が設定する事が出来るので、様々なパターンがあります。
利用方法は、自動車を駐車枠内に駐車して利用手数料(駐車料金)を支払います。駐車した瞬間から時間のカウントは始まり、料金を支払うと未納のランプが消灯します。
料金を支払っていない場合や時間を超過して駐車している場合は警察や駐車監視員に取り締まられてしまいます。
実は未納でも取り締まることは出来ない
法律の解釈って言ってしまえば人それぞれだからね。何とでも解釈できる。
限定的な解釈しか出来ない法律にしないと、運用者に悪用されてしまうのでかなりザルな悪い法律となります。
今回話題にあげている「パーキングメーター」の問題は道路交通法の四十九条の三 4項にある法律がパーキングメーターの利用違反者を取り締まる根拠になっています。
基本的にはパーキングメーターの利用方法に「自動車を止めたらすぐに手数料を入れて下さい」と記載されています。しかし、すぐにというのは一体何分何秒なのか?厳密に時間が指定されていないことから受け手によって様々な時間になってしまいます。
ある人は30分以内だと考えているかも知れないし、ある人は1分かも知れない。もしかしたら小銭が無くて両替に行っている可能性もあります。
という事は、お金が支払える状況であって60分を超過しない59分以内であれば未納の状態であっても、利用者にとっては料金を支払う意志がある「すぐ」の範囲内かも知れないので、現場の取り締まる人が勝手に判断出来ないんだと思います。
59分以内に駐禁を切ってしまっても、利用者が59分に戻ってきて今支払うところだったと言われると、なかなかめんどくさくなってしまうのでそれなら触れないでおこうと言うことでしょうね。
パーキングメーターに料金を支払わないと10万円以下の罰金
パーキングメーターに料金を投入しないで利用していると制限時間以内であれば駐車違反では無く、パーキングメーターを動作させるように警告されるのみです。
しかし、料金を支払っていても制限時間を超えて利用していれば駐車違反として処理されます。これは道路交通法の第百十九条の三 2項に明記されています。
ただし、現状パーキングメーターを未納のまま利用して、支払いをせずに車を出発させてしまっても取り締まるのは難しいでしょう。この辺は利用者のモラル次第ですが、こういう現状が放置され続けると正しく利用している利用者も支払いが馬鹿馬鹿しく感じてしまうと思います。
正直者が損をする現状は早急にどうにかする必要がありそうです。
二輪車(バイク)も自動車用を利用できる
ちなみにあまり知られていないようですが、自動車用のパーキングメーターをバイクで利用しても全く問題ありません。
最近二輪用のパーキングメーターも出始めたようです。料金は100円で200円も自動車用よりも安くなっています。ただし、都内にもまだ3ヶ所しか無く通常利用できるかと言われたらかなり限定的な利用になりそうです。
自動車用のパーキングメーターは至る所にありますが、バイクで利用しても良いのかと不安になってしまいます。もし、駐車禁止を切られてしまうと結構な痛手ですからね…
バイクでも自動車用のパーキングメーターを利用する事は全く問題ありません。ただし、料金は300円になってしまいますが違反でも違法でもありませんので安心して利用して下さい。日本二輪車普及安全協会でも公式に利用を推奨しています。
しかし、まだ取り締まる側の人間がこの事を知らない可能性があるので、パーキングチケットの領収書は必ず保管しておきましょう。もし仮に駐車禁止を切られてしまった場合は警視庁の駐車対策課に連絡して下さい。領収書があれば対処してくれます。
・連絡先
警視庁 駐車対策課 駐車対策第二係
警視庁代表:03-3581-4321
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