模範となるべき警察がこれはダメだろ…
詳細は不明ですが、追越車線を走行車線のクルマと併走している覆面パトカーが、後続を走るバイクを「あやしげなバイク」「覆面パトカーをアオリはじめた」等、メチャクチャなテロップを入れて被害者として演出するテレビ放送があったようです。
バイクと覆面パトカーの車間距離は適切とは言えなさそうですが、街中を走っているクルマ達と変わらない程度の物で、極端に車間距離が詰まっているとは言えない様に見えます。
覆面パトカーは道交法第20条(車両通行帯)に違反していることは動画から明らかで、「右折する場合」「通行指定区分に従っている場合」等でない場合、法律的には「通行帯違反」を犯していると言えるでしょう。
走行中の動画も、運転手の顔も明らかなのでこれは是非取り締まってもらいたいですね。
国民の模範となって、法律遵守しなくてはならない警察官が違反している動画があって取り締まらない訳がないですよね?
高速道路は当然ですが、一般道でも1車線以上ある道路の一番右側の通行帯は追越車線であることを周知するために、これは取り締まるべきですよね?
続報楽しみにしてますね!!
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覆面パトカーが違反しているのに被害者ズラしてる動画
追い越し車線でゆっくり行く覆面パトカー pic.twitter.com/6P7Py0v0BQ
— ぶんぶんぶ〜〜ん🐣( ´Д`)トサキレーシング (@akirakerakera) July 6, 2018
道路交通法第二十条(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
(罰則 第百二十条第一項第三号、同条第二項)
参考:elaws.e-gov.go.jp
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