中国・武漢を中心に新型コロナウイルスによる新型肺炎が爆発的に流行していますが、中国の大型連休・春節(旧正月)により多くの中国人観光客が日本に訪れ、日本でも本日3人目の感染者が確認されました。
中国から観光ビザにもかかわらず日本に治療目的で逃げ込んできている人がインタビューに回答していたことなどもあり、「入国禁止」が一時トレンドに入るなど日本でも中国人観光客から新型肺炎の感染に対する危機感が強まっています。
そんな中、中国のWEBサイトに「中国人でも日本の医療保険を利用できる」「『来日後に病気になった』と言えば保険で治療は受けられる」「来日目的が治療であることを隠し続けることが大切」などという情報が記載されていて、日本の健康保険制度を悪用するために仲介業者まで存在するという記事が公開されました。
こういった情報が中国で拡散してしまった場合、大量の中国人が押し寄せる危険性もあります。
中国人が日本の医療保険を利用できるという情報が拡散し、強制的に徴収されている日本人の保険料が不正に使われていると感じ、憤っているツイートも多く投稿されています。
しかし中国人(外国人)が観光で来日しただけでは病院で治療を受けることは可能でも、日本人が治療する場合とは違い医療費は全額負担になります。
病院側が治療を受けた外国人が帰国してしまい音信不通になり、医療費を回収できずに困っているという問題はよく耳にしますが、基本的に健康保険証を持っていない場合は全額負担です。
外国人が日本の健康保険に加入するためには大前提として「住民票」の作成が必要で、適法に3ヶ月を超えて在留する必要があります。
つまり観光ビザで来日しても健康保険に加入することはできないようです。
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中国・武漢から健康のために日本に訪れた女性
外国人に“食い物”にされる医療制度
医療保険制度は、われわれ日本人が毎月、保険料を支払うことで成り立っている。ところが、保険料など払ったことのない外国人が、法の抜け穴をくぐり、甘い汁を吸っているのだ。
中には、400万円もの高額医療費を、わずか8万円の自己負担で済ませたケースもあった。治療後に母国へ帰る「ヒットエンドラン」で、真面目に保険料を払っている日本人には許しがたい。日本の医療制度を知らず、日本語も話せない。そんな外国人が日本で受診できる背景には、仲介業者の存在がある。
例えば、中国語WEBサイトには「中国人でも日本の医療保険を利用できる」と宣伝するものが林立している。「『来日後に病気になった』と言えば保険で治療は受けられる」「来日目的が治療であることを隠し続けることが大切」などと悪知恵のオンパレードだ。
参考:headlines.yahoo.co.jp
中国人の間で日本の健康保険の悪用が横行しているというコメント
観光ビザでの入国では日本の健康保険に加入できない
中国で「日本に行けば安く治療が受けられる」という情報が拡散しているとしても、それは「そういうデマが広がっている」という認識で考えるべきところだと思う。一般的に、外国人旅行者の救急受診は、医療費未収のリスクが高く、医療機関にとっては頭が痛い問題ではあるのだが。
— 向川まさひで (@muka_jcptakada) 2020年1月25日
日本の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入できる外国人の条件
日本の健康保険加入は、観光などの短期滞在者を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人の方が対象です。
住民票が作成される、次の外国人の方は、国民健康保険、後期高齢者医療制度についても適用対象となります。
- 適法に日本に中長期在留する方
- 特別永住者の方
- 一時庇護のための上陸の許可を受けた方
- 仮滞在の許可を受けた方
- 出生により日本に在留することとなった方
- 日本国籍の喪失により日本に在留することとなった方
住民票が作成されない外国人でも保険に加入できる特例
住民票が作成されない外国人の方であっても、以下の「在留資格」を持っている方で、3か月を超えて日本に在留すると認められる方については、国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入できる場合があります。
- 興行
- 技能実習
- 家族滞在
- 特定活動(ただし、医療を受ける目的で日本に滞在する場合や観光などのために90日以上日本に滞在する場合は、国民健康保険や後期高齢者医療制度には入れません。)
- 公用
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