Go Toトラベルの割引額がまさかの課税対象と判明!Go Toキャンペーン利用者は要注意

国内旅行代金の50%相当額を国から支援して貰える「Go To トラベル」ですが、公式のQ&Aに支援額が課税対象となるという記載があり話題になっています。

公式のQ&Aによると、Go Toトラベル事業を利用して旅行した場合の支援額は、1/2相当額の給付を旅行者に対して行っていて、この給付は税務上、旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となると明記されています。

この考え方から行くと、他のGo Toキャンペーンでの支援額も課税対象になる可能性も考えられるため、Go Toキャンペーンを利用しているユーザは注意が必要です。

一時所得は懸賞金や謝礼金、満期保険や配当金、競馬投票権の払い戻しなどの臨時収入による所得です。

通常の一時所得と合わせ、Go To トラベルでの支援額との合計が年間50万円を超えた場合、課税所得が生じます。

団体で旅行している場合なら簡単に50万円を超えてしまいそうですが、いったい誰の一時所得になるのかは不明です。

1人で利用している場合は旅行金額が100万円に達した時点で他の一時所得がなければ課税対象の可能性となります。

今後の発表や利用方法に気をつけて、Go Toキャンペーンを楽しみましょう。

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Go To トラベルのよくある質問

Q130 Go To トラベル事業を利用して旅行した場合、国による支援額(旅行代金の2分の1相当額)は課税対象になるのか。

A Go To トラベル事業は国内旅行を対象に、旅行業者等を通じて、宿泊・日帰り旅行代金の 2 分の1相当額の給付を旅行者に対して行うものであり、この給付は税務上、旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となります。

ただし、課税対象になるとはいえ、一時所得については、所得金額の計算上、50
万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得(懸賞や福引きの賞金品や競馬や競輪の払戻金等※)とされる金額と Go To トラベル事業による給付額との合計額が年間 50 万円を超えない限り、旅行者個人の課税所得は生じません。
参考:goto.jata-net.or.jp

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執筆者 SOCOM

横浜生まれ横浜育ち!GTASAをきっかけに2006年1月にブログを立ち上げ、当時はGTASAを中心に紹介していました。その後、動画制作や写真撮影・編集、音楽制作等に興味を持ち始めて、広く深く様々なジャンルに手を出していきました。自動車、ゲーム関係、今日のプリウス系が得意なのでその分野で読者の皆さんの役に立つ記事を書いていきます。

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