いよいよ今年も年末が近づいてきていて、年末年始行事の計画する時期ですが、新型コロナウイルス感染症の第3波によって、連日1日あたりの感染確認数が過去最多を記録しています。
今年は多くの会社で恒例となっていた忘年会の中止や、オンライン忘年会という形での実施に切り替える方向に動いていますが、忘年会を強行する会社も当然あるようです。
もし、会社や上司主導で忘年会を開催し、「忘年会クラスター」が発生した場合、強制参加や自由参加を問わず、会社は安全配慮義務違反によって、感染した社員に対して損害賠償義務を負うことになる可能性があり、一般社員が同僚などと忘年会を実施した場合であっても、会社は使用者責任を問われる可能性があるようです。
また、主導者となる幹事も不法行為責任を問われる可能性があるようです。
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クラスター発生で主導者に不法行為責任
もし、会社や上司主導で忘年会が開かれ、「忘年会クラスター」が発生したら、法的責任はどうなるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。
Q.会社の忘年会で新型コロナウイルスの集団感染が起きた場合、会社や上司は法的責任を問われることがあるのでしょうか。全員参加が原則(事実上の強制参加)の場合と自由参加の場合とで違いはありますか。
牧野さん「会社は社員に対して、安全で健康的な職場環境を提供する『安全配慮義務』(労働契約法5条)を負っています。そのため、強制参加、自由参加を問わず、会社や上司が企画・実施した忘年会であれば、予防措置が不十分であること(注意義務違反)で新型コロナウイルスの集団感染が起きた場合は、会社は安全配慮義務違反により、感染した社員に対して損害賠償義務を負うことになるでしょう。
職場内の管理者ではない社員(一般社員)が企画・実施しており、予防措置が不十分であった場合は、企画・実施した社員が感染した社員に対して不法行為責任を負うほか、会社も『使用者責任』を問われる可能性があります。実際、会社の忘年会における同僚の暴力によるけがについて、会社の使用者責任を認めた裁判例(2018年1月22日、東京地裁)があります」
Q.忘年会クラスターの発生で業務に支障を来した場合、主導者は何らかの法的責任を問われるのでしょうか。
牧野さん「クラスターが発生すれば、業務に支障が出ることが通常予想できますので、主導者にはクラスターが発生しないよう、予防措置を十分に実施する義務があります。そのため、主導者が管理職かどうかにかかわらず、不法行為責任を問われる可能性があります。予防措置が不十分な場合には、主導者は不法行為責任の注意義務違反とされ、主導者に加えて、会社も使用者責任を問われるでしょう」
参考:news.yahoo.co.jp
Twitter上の反応
自分の会社でこれやったら辞めるわ。危機管理がなさすぎるから、コロナ以外で後々えらいことになりそう。
— ちょま@篠路ブリザード・千代田丸強 (@chyomaru) November 20, 2020
ほぼ毎年行われている同窓会は、今年は行いません。理由は感染リスク大だからです。感染が発生すれば、当然幹事の責任問題となります。
— 快速急行明日理登 (@rapidexpress812) November 20, 2020
感染が予想される状況での開催は無謀です。
それに代わるものがリモート開催ですが、コロナ下に於いては、その活用も有りです。
会社のは中止になった。友達ともなかなか会えないのでリモートで話してるよ。
— news-umbrella (@news__umbrella) November 20, 2020
会社の責任に決まっとるやん会社の行事やで
— Masashi Matsumoto (@morion20012010) November 20, 2020
リスク負ってまで忘年会する価値ないだろ🤔
— 空即是色 (@hana_sora358) November 20, 2020
この時期に忘年会やるようなクソ会社とは縁を切ったほうがいい
— ヒヨコ (@VvhUcn) November 20, 2020
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