警察が追越車線を走行し続ける車の取り締まり強化!違反者「ホントに何も考えてなかった」

一般道、高速道路等を問わずに、同一の方向に2つの車両通行帯がある時は、左側の車両通行帯を走行し、右車線は追越車両の為に開けておく必要があります。

右車線が追越専用道路の場合は、追越以外の目的で走行を続けていると「通行帯違反」となり違反点数1点、反則金普通車6,000円の罰則があります。

宮崎文夫容疑者の常磐道あおり暴行事件であおり運転が社会問題化し、2020年6月30日から厳罰化もスタートしましたが、追越車線を意味なく走り続ける「通行帯違反」の取り締まりも警察が強化し始めたようです。

実際に追越車線を意味なくゆっくりと走り続ける女性運転手が警察に検挙されている動画が話題になっていますが、女性は警察に対し「本当に何も考えずに、トンネルの中だから移動しない方がいいかな」と意味不明なコメントをしていました。

警察は「意味が無いときに右車線にいちゃいけない」と説明するも、女性は「絶対にもう2度と右側走らないって誓うので」と発言しており、道路交通法及び警察の説明が理解できていない可能性が高い様子です。

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通行帯違反の取り締まりを受ける女性運転手の動画

https://twitter.com/marvelousmlg420/status/1297138012464136192

一般道も左側の車両通行帯を走行するのが基本

自動車は道路交通法第20条により、道路の左側に沿って走ることと定められています。

同一の方向に2つの車両通行帯があるときは、左側の車両通行帯を走行し、車両通行帯が3つ以上の場合は、最も右側の通行帯は追い越しのために空け、速度の遅い車が最も左の通行帯を、速度の速い車が真ん中の通行帯を走行します。

一般道においても追い越しをする場合は、最も右側の車線を通行します。

特に「追い越し専用」等の標識がある場合は、追い越し専用道路を走行し続けていると、通行帯違反となり、罰則が科せられることを今一度確認しましょう。
参考:zurich.co.jp

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執筆者 SOCOM

横浜生まれ横浜育ち!GTASAをきっかけに2006年1月にブログを立ち上げ、当時はGTASAを中心に紹介していました。その後、動画制作や写真撮影・編集、音楽制作等に興味を持ち始めて、広く深く様々なジャンルに手を出していきました。自動車、ゲーム関係、今日のプリウス系が得意なのでその分野で読者の皆さんの役に立つ記事を書いていきます。

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