車検ルールが変わって社外ブレーキ不可?2017年10月1日「車両総重量1.1倍以下ルール」運用開始

車検ルールが変わって社外ブレーキ不可?2017年10月1日「車両総重量1.1倍以下ルール」運用開始最近クルマ好きの間で話題になっている「車両総重量1.1倍以下ルール」がいよいよ10月から運用開始されるようです。

この新ルールの何が問題かというと、ブレーキ(キャリパー・ローター)を交換(チューン)することができない車が出てくると言うことで騒がれています。今回のルールに該当してしまうと社外ブレーキに交換している車は車検に通らなくなってしまいます。

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車両総重量1.1倍以下ルールとは

簡単に箇条書きすると以下のような内容です。

  • 改造による車両総重量の増加は1.1倍まで可
  • 純正ブレーキで1.1倍を超えた場合は制動装置(ブレーキ)の証明が必要
  • 制動装置(ブレーキ)が変更されている場合は重量増は一切認められない

このルールが運用されることによって、ブレーキが純正の車両は重量増加が車両総重量の1.1倍を超えた場合は車検に通らなくなります。

また、社外ブレーキに変更している車両は+1kgでも増加している場合車検に通ることはできなくなります。

純正ブレーキの場合は車両総重量の1.1倍までの増加の場合、証明があれば通すことが可能なようですが、個人が制動装置の性能証明を行うにはコストがかかりすぎて現実的ではありません。

現状継続車検では重量測定はないが今後は不明

このルールが運用開始されると、ブレーキをビッグキャリパーやビッグローターに変更している車は重量測定されて、重量が増加している場合はノーマルブレーキに戻さないと通らなくなると言うことになります。

基本的にデカいブレーキに交換している場合は、ホイールもインチアップしていると思いますし、重量が増加しないことは考えにくいので、実質全滅になりそうです。

しかし、現状継続車検を行うときに重量測定はありません。

新たに検査ラインに重量測定を追加するとも考えにくいので、しばらくの間は継続車検であれば問題なく車検に通ると思います。

問題となるのは構造変更申請と中古新規車検

一番問題になるのは今後構造変更申請や中古新規車検を行う際です。

このルールを適用させやすいのタイミングは、構造変更申請と中古新規車検を行う際だと思います。

特に構造変更する車両は実質ブレーキチューンが不可になりそうです。

全ては実際に運用が始まってみないとわかりませんが、ブレーキを改造するのも少しめんどくさくなりそうです。
参考:naltec.go.jp

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執筆者 SOCOM

横浜生まれ横浜育ち!GTASAをきっかけに2006年1月にブログを立ち上げ、当時はGTASAを中心に紹介していました。その後、動画制作や写真撮影・編集、音楽制作等に興味を持ち始めて、広く深く様々なジャンルに手を出していきました。自動車、ゲーム関係、今日のプリウス系が得意なのでその分野で読者の皆さんの役に立つ記事を書いていきます。

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